ISO 6887 のこの部分では、農場から食肉処理場までのすべての段階で行われる微生物検査のためのサンプルとその希釈液の調製に関する規則を指定しています。
ISO 6887-1 に記載されている手順とは異なるサンプル前処理が必要な場合に適用されます。
ISO 6887-1 は、微生物研究のための初期希釈液と 10 進希釈液の調製に関する一般規則を指定しています。
ISO 6887 のこの部分は、関連する国際規格で準備の詳細が指定されている支払い手順と検出手順の両方のためのサンプルの準備には適用されません。
ISO 6887 のこの部分は、孵化場、農場、輸送中の車両や動物から採取されたサンプル、屠殺場での動物やその死体から採取されたサンプルなど、さまざまな種類のサンプルに適用され、動物の微生物学的状態を判定します。
病原体を特定するための人獣共通感染症。
ISO 6887 のこの部分は、肉の衛生状態を評価するために採取されたサンプルには適用されません。
ISO 6887-2 がこれらに適用されます。
この部分では、一次生産の一部として水生環境(海水または淡水)から採取されたサンプルは考慮されていません。
ISO 6887-3 がこれらに適用されます。