ISO 18113 のこの部分では、自己検査用に IVD 試薬の製造元が提供する情報の要件が規定されています。
ISO 18113 のこの部分は、自己検査用の IVD 医療機器での使用を目的としたキャリブレーターおよび管理材料を製造元が提供する情報にも適用されます。
ISO 18113 のこの部分はアクセサリにも適用できます。
ISO 18113 のこの部分は、外側および直接の容器のラベルと使用説明書に適用されます。
ISO 18113 のこの部分は、a) IVD 機器または装置、b) 業務用 IVD 試薬には適用されません。