ISO 11148-12:2012
手持ち式非電動工具 安全要件 パート 12: 丸鋸、振動鋸、レシプロソー

規格番号
ISO 11148-12:2012
制定年
2012
出版団体
International Organization for Standardization (ISO)
最新版
ISO 11148-12:2012
範囲
ISO 11148 のこの部分では、鋸引き用の手持ち式非電動工具 (以下、「丸鋸、振動鋸、往復鋸」) の安全要件を規定しています。 丸鋸、振動鋸、往復鋸は、圧縮空気、作動油、または内燃エンジンによって動力を供給することができ、バランサーなどのサスペンションの有無にかかわらず、1 人のオペレーターが使用し、オペレーターの手で支えられるように設計されています。 注 1 出版時点では、内燃機関によって駆動される丸鋸、振動丸鋸、往復動鋸は知られていません [結合砥粒および/または超砥粒 (ダイヤモンド) カットオフ ホイールを備えた丸鋸を除く]。 これらが特定されたら、そのような電動工具を含めるように ISO 11148 のこの部分を修正する予定です。 ISO 11148 のこの部分は、以下に適用されます。 — 円形ナイフ;  ——半径 50 mm 以下の鋸刃、または半径 100 mm 以下のダイヤモンド切断刃を備えた振動鋸。 — 振動ナイフ(フロントガラスナイフを含む)。 — ジグソーや電動弓のこを含むレシプロソー。 注 2 丸鋸、振動鋸、およびレシプロソーの例については、付録 B を参照してください。 注 3 結合砥粒および/または超砥粒 (ダイヤモンド) カットオフホイールを備えた丸鋸については、ISO 11148-7 を参照してください。 ISO 11148 のこの部分は次のとおりです。 丸鋸、振動鋸、レシプロソーを治具に取り付ける目的での特別な要件や改造には適用されません。 ISO 11148 のこの部分は、丸鋸、振動鋸、往復鋸が意図どおりに使用された場合、およびメーカーが合理的に予見できる誤用条件下で使用された場合に関連するすべての重大な危険、危険な状況、または危険な出来事を扱います。 爆発性雰囲気中での丸鋸、振動鋸、往復鋸の使用。 注 4 EN 13463-1 は、爆発性雰囲気における非電気機器の要件を規定しています。

ISO 11148-12:2012 規範的参照

  • EN 12096 機械振動 振動散乱値の検証と解釈
  • ISO 12100:2010 機械の安全性 設計の一般原則 リスク評価とリスク軽減
  • ISO 13732-1 熱環境の人間工学 表面接触に対する人間の反応を評価する方法 パート 1: 表面の加熱
  • ISO 13732-3 熱環境の人間工学 表面接触に対する人間の反応を評価する方法 パート 3: 冷たい表面
  • ISO 15744 手持ち式非電動工具 騒音測定コード 工学的手法(レベル2)
  • ISO 17066 油圧ツール 用語集
  • ISO 20643 高耐力平鋼製品その3:熱処理(焼き入れ+焼き戻し)条件下で供給される製品改質1
  • ISO 28927-8 振動ナイフ(振動スクリーン取り外しツール)*2019-05-21 更新するには
  • ISO 3857-3 コンプレッサー、空圧工具、空圧機械の用語集 パート 3: 2 ヶ国語での空圧工具、空圧機械
  • ISO 5391 空気圧工具と機械。

ISO 11148-12:2012 発売履歴

  • 2012 ISO 11148-12:2012 手持ち式非電動工具 安全要件 パート 12: 丸鋸、振動鋸、レシプロソー
手持ち式非電動工具 安全要件 パート 12: 丸鋸、振動鋸、レシプロソー



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