EN 10263 のこの部分では、冷間圧造および冷間押出用の丸棒、丸棒およびワイヤの一般的な技術納品条件を指定します。
a) EN 10263-2 に指定されている、冷間加工後の熱処理を意図していない非合金鋼; b) EN 10263-3 に規定されている肌焼き用の非合金鋼および合金鋼。
c) EN 10263-4 に規定されている焼き入れおよび焼き戻し用の非合金鋼および合金鋼。
d) EN 10263-5 に規定されているステンレス鋼。
2 この EN 10263 のパート 2、3、および 4 は、直径 100 mm 以下の製品を対象としています。
パート 5 では、以下の直径を含む製品が対象となります。
- フェライト鋼およびオーステナイトフェライト鋼の場合は 25 mm。
- オーステナイト鋼の場合は 50 mm。
マルテンサイト鋼の場合は -100 mm。
3 特別な場合には、この欧州規格に関する補足要件または逸脱が、問い合わせおよび注文時に購入者と供給者の間で合意される場合があります (付録 B を参照)。
4 EN 10021 の一般的な技術納品条件は、この欧州規格に従って供給される製品にも適用されます。