CFR 9-94.26-2014
動物および動物製品 パート 94: 牛疫、足と口の病気、ニューカッスル病、高病原性鳥インフルエンザ、豚熱、豚水疱症および牛脳症: アクセスの禁止および制限 セクション 94.26: 狂牛病 馬または羊ゴム製品は地域によって制限されています

規格番号
CFR 9-94.26-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 9-94.26-2014
範囲
§ 94.24(a) にリストされている地域に属していない馬や豚、またはヒツジやヤギに由来するゼラチンは、米国に輸入する際に、その国の雇用する獣医師が発行した公式証明書を添付する必要があります。 出身地域の政府。 公式証明書には、ゼラチンが由来する動物の種を記載し、ゼラチンがヒツジまたはヤギに由来する場合は、そのゼラチンが第 94.24 条に記載されている地域にあるヒツジまたはヤギに由来していないことを証明する必要があります(a) )。

CFR 9-94.26-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 9-94.26-2014 動物および動物製品 パート 94: 牛疫、足と口の病気、ニューカッスル病、高病原性鳥インフルエンザ、豚熱、豚水疱症および牛脳症: アクセスの禁止および制限 セクション 94.26: 狂牛病 馬または羊ゴム製品は地域によって制限されています
  • 2013 CFR 9-94.26-2013 動物および動物製品 セクション 94: 牛疫、足と口の病気、ニューカッスル病、高病原性鳥インフルエンザ、豚コレラ、豚水疱症およびウシ脳症: アクセスの禁止および制限 セクション 94.26: 無償豚からの輸入制限ペスト流行地域の豚肉製品



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