CFR 9-95.30-2013
動物および動物製品 パート 95: 米国に入国する動物副産物、干し草、わらの衛生監視 セクション 95.30: 動物および動物製品 パート 95: 米国に入国する動物副産物、干し草、わらの衛生監視米国、セクション 95.30 セクション: 家禽副産物、鳥類、その他の鳥類など、高病原性鳥インフルエンザ (HPAI) が制限されている地域からの製品

規格番号
CFR 9-95.30-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 9-95.30-2013
範囲
(a) 家禽、狩猟鳥、またはその他の鳥類の羽毛、鳥の巣、および鳥のトロフィーを含む製品または副産物は、本節の § 94.6(a)(2) に従って特定された地域から輸入することができます。 米国への HPAI の導入を妨げる条件下で輸入が可能であると管理者が判断した場合にのみ、HPAI が存在する地域に輸入すること。 物品には、本セクションのパラグラフ (b) に従って輸入前に APHIS から取得した許可書を添付する必要があり、米国への HPAI の導入を防止するために、許可書の指定に従って移動および処理する必要があります。

CFR 9-95.30-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 9-95.30-2013 動物および動物製品 パート 95: 米国に入国する動物副産物、干し草、わらの衛生監視 セクション 95.30: 動物および動物製品 パート 95: 米国に入国する動物副産物、干し草、わらの衛生監視米国、セクション 95.30 セクション: 家禽副産物、鳥類、その他の鳥類など、高病原性鳥インフルエンザ (HPAI) が制限されている地域からの製品



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