CFR 9-93.423-2014
動物および動物製品 パート 93: 特定の動物、鳥、魚、家禽およびその製品の輸出、配送および輸送方法の決定 セクション 93.423: 中米および西インド諸島の反芻動物

規格番号
CFR 9-93.423-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 9-93.423-2014
範囲
(a) 中米および西インド諸島からの輸入を目的とする反芻動物は、本セクションの段落 (c) に規定されている場合を除き、その動物がその地域に存在したことを示す§ 93.405(a) に従って発行された証明書を添付しなければなりません。 米国への発送日の直前の少なくとも 60 日前。 出身地で反芻動物を検査し、伝染病の兆候がないことを確認したこと。 そして、確認できる限り、反芻動物が過去 60 日間にいかなる伝染病にもさらされていないこと。 原産地にそのような獣医師がいない場合、ヒツジとヤギ以外の反芻動物には、その反芻動物が米国に直接出荷された地域にいたことを示す所有者または輸入者の宣誓供述書が添付される場合があります。 出荷日の直前の少なくとも 60 日間、およびその期間中、動物間または接触した同種の動物間に伝染病が存在していないこと。 かかる宣誓供述書が提示された反芻動物は、直ちに屠殺するために輸入される場合を除き、入国港で少なくとも7日間隔離され、その間に管理者の要求に応じて浸漬検査、血液検査、またはその他の検査を受けなければならない。 彼らが伝染病から解放されていることを確認するため。 即時屠殺するために輸入された場合、そのような動物は§ 93.420 の規定に従って取り扱われなければなりません。

CFR 9-93.423-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 9-93.423-2014 動物および動物製品 パート 93: 特定の動物、鳥、魚、家禽およびその製品の輸出、配送および輸送方法の決定 セクション 93.423: 中米および西インド諸島の反芻動物
  • 2013 CFR 9-93.423-2013 動物および動物製品 パート 93: 特定の動物、鳥、魚、家禽およびその製品の輸出、配送および輸送方法の決定 セクション 93.423: 中米および西インド諸島の反芻動物



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