CFR 9-93.209-2013
動物および動物製品 パート 93: 特定の動物、鳥、魚、家禽およびその製品の輸出、配送および輸送方法の決定 セクション 93.209: 検疫要件

規格番号
CFR 9-93.209-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 9-93.209-2013
範囲
(a) 本部第 93.216 条に規定されている場合を除き、孵化用の卵を除く輸入家禽は、入国港に到着した日から数えて 30 日以上隔離されなければならない。 検疫中、かかる家禽は、家禽の伝染病に感染していないこと、およびそのような病気にさらされていないことを確認するために、管理者の要求に応じて検査、消毒、検査を受けるものとします。

CFR 9-93.209-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 9-93.209-2013 動物および動物製品 パート 93: 特定の動物、鳥、魚、家禽およびその製品の輸出、配送および輸送方法の決定 セクション 93.209: 検疫要件



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