CFR 9-381.145-2013
動物および動物製品 パート 381: 家禽製品検査規則 セクション 381.145: 家禽製品およびその他の物品へのアクセスまたは公的機関、検査およびその他の要件

規格番号
CFR 9-381.145-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 9-381.145-2013
範囲
(a) いかなる家禽製品(公的施設で家禽製品に使用される家禽ブロスを含む)も、米国内でのみ公的施設内で加工されているか、米国にリストされている外国から輸入されている場合を除き、公的施設に持ち込むことはできません。 § 381.196(b) に基づき、規制に従って検査され、合格したもの。 ただし、そのような製品の容器に、§ 381.115 または § 381.205 に従って検査および合格した製品であることがわかるようにマークが付けられている場合を除きます。 第 381.187 条にリストされている「同等」の州または地域は、再包装、再ラベル付け、または当該施設内での加工を行わずに、保管および配布のみを目的として公的施設に持ち込むことができます。 牛、羊、豚、ヤギ、または馬の枝肉、その一部、肉または肉食品は、米国内でのみ公式の食肉包装施設で調理されたもの、または輸入されたものでない限り、公式の施設に持ち込むことはできません。 連邦食肉検査法および同法に基づく規制 (本章のサブ章 A) に従って検査および合格し、検査および合格したことが適切にマークされている。 または検査を受けて合格し、本章の第 331.2 条で指定されていない国の法律および規制の要件に従っていると識別されたもの。 または、連邦食肉検査法および同法に基づく規制(本章の第 A 章)、または指定されていない国の法律および規制で認められている免除を理由に公的機関に存在する場合。 ただし、かかる除外品目は、特定の場合に管理者が承認した条件下でのみ入国することができます。 これには、検査済みの家禽製品およびそれに関する加工およびその他の作業と免除品目およびそれに関する作業からの完全な分離、完全な清掃が含まれますがこれらに限定されません。 検査された家禽製品と免除された物品の処理の間の施設および設備の調整、および受け入れ、保管または保管場所で検査された物品と免除された物品が混合されないこと。

CFR 9-381.145-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 9-381.145-2013 動物および動物製品 パート 381: 家禽製品検査規則 セクション 381.145: 家禽製品およびその他の物品へのアクセスまたは公的機関、検査およびその他の要件



© 著作権 2024