CFR 9-327.14-2013
動物および動物製品 パート 327: 輸入製品 セクション 327.14: 輸入用のラベル付き製品および容器

規格番号
CFR 9-327.14-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 9-327.14-2013
範囲
(a) 輸入のために提供される製品で、マーキングの影響を受ける可能性のある製品には、直接の容器に封入されているかどうかにかかわらず、「~の製品」という言葉を先頭に付けて原産国の名前を表示するものとします。 外国食肉検査システムによって割り当てられ、プログラムに認定された施設番号。 このサブ章のパート 316 に準拠するために必要なその他のマーキング。 かかるマーキングがブランドインクで作成されたスタンプまたはブランドの刻印である場合、そのインクは無害であり、永続的な刻印を作成するものとします。 原産国の名前が外国政府の公式マークの一部として表示され、その名前が目立つように読みやすく表示されている場合は、「~の製品」という言葉を省略することができます。

CFR 9-327.14-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 9-327.14-2013 動物および動物製品 パート 327: 輸入製品 セクション 327.14: 輸入用のラベル付き製品および容器



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