CFR 8-1240.49-2013
外国人および国籍 パート 1240: 米国における移民のための手順 セクション 1240.49: 付随的な問題、申請

規格番号
CFR 8-1240.49-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 8-1240.49-2013
範囲
(a) 永住権が合法的に認められた外国人の地位の創設。 被告は、法第 244 条 (a) 項に基づいて入国審査官に国外追放の停止を申請することができます。 法第 245 条、または 1966 年 11 月 2 日法第 1 条、または 1977 年 10 月 28 日法第 101 条または第 104 条に基づく地位の調整のため。 または法第 249 条に基づく永住権の合法的入国記録の作成のため。 申請は、CFR パート 1240、1245、および 1249 の要件に従うものとします。 外国人の配偶者(第 216 条(g) に定義されているとおり、法第 245 条に基づいて移民裁判官に対して行われた申請の承認(1) )、または外国人起業家(法第 216A(f)(1) 項に定義)により、外国人は第 216 条の規定に従って条件付きで合法的永住者の地位を取得することになります。 または法第 216A 条のいずれか該当する方。 ただし、法第 216 条 (c) で要求される居住条件の解除を求める請願、または法第 216A 条(c) で要求される条件の解除を求める起業家による請願は、8 CFR Part1216 に従ってディレクターに提出されるものとします。 。 入国審査官に対して永住権が合法的に認められた外国人のステータス創設申請に関連して、被申立人が法第 212 条 (a) の規定に基づいて入国を許可されず、適格要件を満たしていると信じる場合入国不許可事由の免除を求めて、入国審査官にその免除を申請することができます。 移民裁判官は、本項に列挙された給付金を申請する明らかな適格性を被告人に通知し、審理中に被告人に申請する機会を与えるものとする。 関連する事件では、入国管理裁判官は、入国管理局第 213A 条の規定に従って、入国申請者または身分調整申請者に代わって作成された、第 213A 条に基づく扶養宣誓供述書(フォーム I-864)の十分性を判断することができます。 同法および 8 CFR パート 213a。 本項に基づく申請を検討する際に裁量権を行使する際、入国管理裁判官は、記録に含まれておらず被申立人による閲覧が可能になっていない情報を考慮し、その情報に基づいて決定を下すことができる。 該当する大統領令に基づき、国家安全保障のために不正な開示からの保護が必要なものとして分類されます。 入国管理裁判官が、情報とその情報源の両方を保護しながらそうすることができると考えるときは常に、被告人が反対の証拠を提出する機会を得ることができるように、入国管理裁判官は被告人に情報の一般的な性質を通知する必要があります。 かかる機密情報の全部または一部に基づく決定は、その情報が決定にとって重要であると述べるものとします。

CFR 8-1240.49-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 8-1240.49-2013 外国人および国籍 パート 1240: 米国における移民のための手順 セクション 1240.49: 付随的な問題、申請



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