CFR 50-648.233-2014
野生生物と漁業、パート 648: 米国北東部の州における漁業、セクション 648.233: ツノザメ (AM) に対する責任措置。

規格番号
CFR 50-648.233-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 50-648.233-2014
範囲
(a) 商業EEZの閉鎖。 地域管理者は、§648.232 に規定されている年間沿岸全域での漁獲枠を漁獲する日を決定し、連邦登録局に通知を掲載することにより、その日に漁年度の残りの期間、EEZ でのツノザメ漁を閉鎖するものとする。 閉鎖日以降、漁期の残りの期間、EEZ内でツノザメを漁獲したり所持したりすることはできません。 また、この部分に基づいてツノザメ許可証を発行した船舶はツノザメを陸揚げすることはできません。 また、販売業者が連邦許可証を発行して購入することもできません。 船舶からのツノザメは、この部分に基づいてツノザメの許可を発行しました。

CFR 50-648.233-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 50-648.233-2014 野生生物と漁業、パート 648: 米国北東部の州における漁業、セクション 648.233: ツノザメ (AM) に対する責任措置。



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