(a) 目的。
条約の第 7 条 (4) は、商業目的で人工的に繁殖された付属書 I の植物は付属書 II に掲載されているものとみなすと規定しています。
これは、CITES事務局に登録されている商業苗床に由来する付録Iの標本、またはこのセクションの要件を満たす付録Iの標本は、付録IIの基準に基づく輸出許可または再輸出証明書に基づいて取引できることを意味します。
この標本は依然として付録 I に記載されており、注釈によって認められる免除を含め、付録 II の種または分類群に認められる免除の対象にはなりません。
このセクションは、雑種を付録 I 標本として扱うための注釈が付けられていない 1 つ以上の付録 I 種または分類群の雑種には適用されません (§23.40 を参照)。