CFR 50-23.47-2014
野生生物と漁業、パート 23: CITES 野生動植物 (引用) セクション 23.47: 商業目的で付録植物を輸出するための要件は何ですか?

規格番号
CFR 50-23.47-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 50-23.47-2014
範囲
(a) 目的。 条約の第 7 条 (4) は、商業目的で人工的に繁殖された付属書 I の植物は付属書 II に掲載されているものとみなすと規定しています。 これは、CITES事務局に登録されている商業苗床に由来する付録Iの標本、またはこのセクションの要件を満たす付録Iの標本は、付録IIの基準に基づく輸出許可または再輸出証明書に基づいて取引できることを意味します。 この標本は依然として付録 I に記載されており、注釈によって認められる免除を含め、付録 II の種または分類群に認められる免除の対象にはなりません。 このセクションは、雑種を付録 I 標本として扱うための注釈が付けられていない 1 つ以上の付録 I 種または分類群の雑種には適用されません (§23.40 を参照)。

CFR 50-23.47-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 50-23.47-2014 野生生物と漁業、パート 23: CITES 野生動植物 (引用) セクション 23.47: 商業目的で付録植物を輸出するための要件は何ですか?



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