CFR 50-218.85-2013
野生生物と漁業、パート 218: 輸入海洋哺乳類に関する規制、セクション 218.85: 監視および報告の要件。

規格番号
CFR 50-218.85-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 50-218.85-2013
範囲
(a) AFTT 調査地域座礁通信計画に概説されているように、認可保有者は、§218.80 で特定された特定の活動が死亡または傷害を引き起こしたと考えられる場合、直ちに (または許可手続きが可能になり次第) NMFS に通知しなければなりません。 あらゆる海洋哺乳類、または§218.81 で特定されていない海洋哺乳類のあらゆるテイク。

CFR 50-218.85-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 50-218.85-2013 野生生物と漁業、パート 218: 輸入海洋哺乳類に関する規制、セクション 218.85: 監視および報告の要件。



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