CFR 50-218.75-2013
野生動物と漁業、パート 218: 輸入海洋哺乳類に関する規制、セクション 218.75: モニタリングと報告の要件。

規格番号
CFR 50-218.75-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 50-218.75-2013
範囲
(a) HSTT 調査地域座礁通信計画に概説されているように、認可保有者は、§218.70 で特定された特定の活動が死亡または死亡を引き起こしたと考えられる場合、直ちに (または運用上のセキュリティ上の考慮事項が許す限り) NMFS に通知しなければなりません。 海洋哺乳類の損傷、または§218.71 で特定されていない海洋哺乳類の損傷。

CFR 50-218.75-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 50-218.75-2013 野生動物と漁業、パート 218: 輸入海洋哺乳類に関する規制、セクション 218.75: モニタリングと報告の要件。



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