CFR 50-25.23-2014
野生動物と漁業、パート 25: 管理規定、セクション 25.23: 情報収集要件の一般規定は何ですか?

規格番号
CFR 50-25.23-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 50-25.23-2014
範囲
管理予算局は、44 USC 3501 以降の第 C 章、パート 25、26、27、29、30、31、32、および 36 に含まれる情報収集要件を承認しました。 そして次の管理番号が割り当てられました: 国立野生生物保護区の特別使用許可申請書および報告書には 1018–0102。 国立野生動物保護区の狩猟および漁業の申請書および活動報告書については 1018–0140。 国立野生動物保護区訪問者のチェックイン許可および使用報告書については 1018–0153。 当社は、レクリエーションまたはその他の用途がエリアが設立された主な目的と両立することを要求する法的当局に従ってプログラムを管理するのに役立つ情報を収集します。 これらのフォームのあらゆる側面または情報収集要件に関するコメントは、情報収集クリアランス担当者、US Fish and Wildlife Service、1849 C Street NW., MS 2042–PDM, Washington, DC 20240 に送信してください。

CFR 50-25.23-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 50-25.23-2014 野生動物と漁業、パート 25: 管理規定、セクション 25.23: 情報収集要件の一般規定は何ですか?



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