(a) 米国および外国の一般規定。
このセクションの目的では、ワニとはワニ目ワニ、カイマン、ワニ、ガビアルのすべての種を意味します。
ワニの皮、部品、または製品の輸入、輸出、または再輸出は、このセクションの要件およびこのセクションのその他の要件を満たさなければなりません(禁止事項と適用手順についてはサブパート B および C を参照)。
承認されたCITES輸出プログラムなしに州または部族から採取されたアメリカアリゲーター(Alligator mississippiensis)の標本については、輸出許可については§23.36を、再輸出証明書については§23.37を参照してください。