CFR 50-23.69-2014
野生生物と水産業 パート 23: CITES 野生生物 (引用) セクション 23.69: 米国で収穫されたボブキャット、カワウソ、カナダオオヤマネコ、ハイイロオオカミ、ヒグマの毛皮、スキンケア製品を国際的に取引するにはどうすればよいですか?

規格番号
CFR 50-23.69-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 50-23.69-2014
範囲
(a) 米国および外国の一般規定。 このセクションの目的上、ワシントン条約の毛皮所有者とは、米国で捕獲されたボブキャット (Lynx rufus)、カワウソ (Lontra canadensis)、カナダオオヤマネコ (Lynx canadensis)、ハイイロオオカミ (Canis lupus)、およびヒグマ (Ursus arctos) を意味します。 これらの種は、条約の第 II 条(2)(b) に基づいて付録 II に含まれています (§23.89 を参照)。 毛皮および毛皮製品の輸入、輸出、または再輸出は、このセクションの要件およびこのパートのその他の要件を満たさなければなりません(禁止事項と適用手順については、サブパート B および C を参照)。 承認されたCITES輸出プログラムなしに国家または部族から採取された標本については、輸出許可については§23.36を、再輸出証明書については§23.37を参照してください。

CFR 50-23.69-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 50-23.69-2014 野生生物と水産業 パート 23: CITES 野生生物 (引用) セクション 23.69: 米国で収穫されたボブキャット、カワウソ、カナダオオヤマネコ、ハイイロオオカミ、ヒグマの毛皮、スキンケア製品を国際的に取引するにはどうすればよいですか?



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