CFR 50-23.55-2014
野生生物と水産. パート 23: CITES 野生動植物 (引用). セクション 23.55: 引用された標本を米国に輸入した後、どのように使用できますか?

規格番号
CFR 50-23.55-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 50-23.55-2014
範囲
§23.3 の規定に加えて、米国への輸入後の CITES 標本は以下の目的でのみ使用できます。

CFR 50-23.55-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 50-23.55-2014 野生生物と水産. パート 23: CITES 野生動植物 (引用). セクション 23.55: 引用された標本を米国に輸入した後、どのように使用できますか?



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