CFR 46-308.103-2014
配送、パート 308: 戦争リスク、セクション 308.103: 一時的制限を下回る保険金額。

規格番号
CFR 46-308.103-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 46-308.103-2014
範囲
(a) 評価。 被保険船舶の損害、または実際の損失または建設的全損失に対する保険の評価額は、海事管理者が決定する記載された評価額(政府が負担する国防機能を除く)とする。 当該保険に基づく保険加入の時点で、当該船舶が合衆国法第 46 章第 563 条に基づく権原を徴用されていた場合に支払われる。 ただし、建造補助船舶の場合は、徴用前の保険期間に限ります。 権原又は使用の有無に関わらず、そのように決定された評価は、当該船舶が負担する建設費及び資本改良の総額(国防施設の費用を除く)に対して支払われた建設補助金の額に応じた割合で減額されるものとする。 使用要求後の保険の評価額は、所有権または使用要求の場合に 46 USC 56303 に基づいて支払われる金額を超えてはなりません。 ただし、被保険者は 60 日以内に権利を有するものとします。 当該保険に基づいて保険を締結した後、または海事管理者による当該評価の決定後 60 日以内のいずれか遅い方で当該評価を拒否し、当該保険に定められた率で保険料を支払うものとする。 被保険者が拒否の際に指定する主張された評価額に基づき、その主張された評価額は、保険契約に対するその後のいかなる措置においても政府に不利益を与えるものではないものとします。 船舶の実際のまたは建設的な全損が発生した場合、被保険者がかかる評価を拒否しなかった場合、調整、妥協、和解、裁定、または支払われた請求額は、その記載された金額を超えてはなりません。 被保険者がそのような評価を拒否した場合、被保険者は海事管理者が決定した評価額の 75 パーセントが暫定前払いとしてのみ支払われるものとし、かかる請求を管轄する裁判所に米国を相手取って訴訟を起こす権利を有するものとする。 当該保険に基づく保険の付保の時点で船舶が合衆国法第 46 章第 563 条に基づいて権原を徴発されていた場合に支払われるべきであったであろう裁判所が決定する正当な補償金と同等の評価額。 ただし、建設補助金を受けた船舶の場合、船舶の権原または使用を実際に徴発する前の保険期間に対する正当な補償として裁判所が決定した評価額は、船舶に関して支払われた建設補助金の額に応じて減額されるものとする。 船舶は、建造費およびその資本改良の全額(国防施設の費用を除く)を負担し、実際の使用要求後の保険期間については、裁判所が決定した評価額が、以下の規定に基づいて支払われるはずだった金額とする。 権原の請求の場合は 46 USC 56303: さらに、被保険者が海事管理者によって定められた評価額を拒否して裁判所に訴訟を起こす選挙を行った場合には、その判決額が支払われることとします。 ただし、法定の制限に関係なく、裁判所の判決額を超える正当な補償のために前払いされた金額の超過分は、被保険者によって返還される必要があります。 かかる裁判所の決定があった場合、保険契約に基づく保険料は、最終的に決定された評価額および当該保険契約に定められた料率に基づいて調整されるものとします。 保険対象船舶の「記載された評価額」とは、本章の第 309.5 条に記載されている船舶を指します。

CFR 46-308.103-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 46-308.103-2014 配送、パート 308: 戦争リスク、セクション 308.103: 一時的制限を下回る保険金額。



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