CFR 40-180.654-2013
環境保護、パート 180: 食品中の農薬残留化学物質の許容範囲と免除、セクション 180.654: ピラクロストロビン、残留物の許容範囲。

規格番号
CFR 40-180.654-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 40-180.654-2013
範囲
(a) 一般。 許容範囲は、次の表にリストされている商品内または商品上の、代謝産物および分解物を含む殺菌剤イソピラザムの残留物に対して確立されています。 次の表に指定されている許容レベルの遵守は、イソピラザム (3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-N-[1,2,3,4-テトラヒドロ-9-(1-メチルエチル)-] のみを測定することによって判断されます。 1,4-メタノ-ナフタレン-5-イル]-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド)、そのシン異性体(3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-N-[(1RS,4SR,9RS)の合計として) )-1,2,3,4-テトラヒドロ-9-(1-メチルエチル)-1,4-メタノナフタレン-5-イル]-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド) およびアンチ異性体 (3-(ジフルオロメチル)- 1-メチル-N-[(1RS, 4SR, 9SR)-1,2,3,4-テトラヒドロ-9-(1-メチルエチル)-1,4-メタノ-ナフタレン-5-イル]-1H-ピラゾール- 4-カルボキサミド)が商品内または商品上に存在します。

CFR 40-180.654-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 40-180.654-2013 環境保護、パート 180: 食品中の農薬残留化学物質の許容範囲と免除、セクション 180.654: ピラクロストロビン、残留物の許容範囲。



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