CFR 40-180.535-2013
環境保護、パート 180: 食品中の農薬残留化学物質の許容範囲と免除、セクション 180.535: クロロフルオロ酢酸メチル、残留物の許容範囲。

規格番号
CFR 40-180.535-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 40-180.535-2013
範囲
(a) 一般。 フルロキシピル 1-メチルヘプチル エステル [1-メチルヘプチル ((4-アミノ-3,5-ジクロロ-6-フルオロ-2-ピリジニル)オキシ)アセテート] とその代謝物フルロキシピル [((4-アミノ) [-3,5-ジクロロ-6-フルオロ-2-ピリジニル)オキシ)酢酸] 以下の農産物原料中または農産物に含まれています。 確立された許容レベルの遵守は、フルロキシピル 1-メチルヘプチル エステル [1-メチルヘプチル((4-アミノ-3, 5-ジクロロ-6-フルオロ-2-ピリジニル)オキシ)アセテート] とその代謝物の合計を測定することによってのみ判定されます。 フルロキシピル [((4-アミノ-3,5-ジクロロ-6-フルオロ-2-ピリジニル)オキシ)酢酸] フルロキシピルの化学量論的当量として計算。

CFR 40-180.535-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 40-180.535-2013 環境保護、パート 180: 食品中の農薬残留化学物質の許容範囲と免除、セクション 180.535: クロロフルオロ酢酸メチル、残留物の許容範囲。



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