CFR 40-180.476-2014
環境保護、パート 180: 食品中の農薬残留化学物質の許容範囲と免除、セクション 180.476: トリビコナゾール、残留物の許容範囲。

規格番号
CFR 40-180.476-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 40-180.476-2014
範囲
(a) 一般。 (1) 以下の表にリストされている商品内または商品上の、代謝産物および分解物を含む殺菌剤トリフルミゾールの残留に対する許容値が確立されています。 以下に指定された許容レベルの遵守は、親化合物のトリフルミゾール、1-(1-((4-クロロ-2-(トリフルオロメチル)フェニル)イミノ)-2-プロポキシエチル)-1H-イミダゾールのみを測定することによって判断されます。 および親化合物の化学量論当量として計算された 4-クロロ-2-トリフルオロメチルアニリン部分を含むその代謝物。

CFR 40-180.476-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 40-180.476-2014 環境保護、パート 180: 食品中の農薬残留化学物質の許容範囲と免除、セクション 180.476: トリビコナゾール、残留物の許容範囲。



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