CFR 37-201.11-2013
特許、商標および著作権、パート 201: 一般規定、セクション 201.11: 衛星通信事業者のアカウントに関する声明の対象となる二次送信の法的許可。

規格番号
CFR 37-201.11-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 37-201.11-2013
範囲
(a) 一般。 このセクションは、米国法典第 17 編第 119(b)(1) 条および第 122(a) 条の衛星通信事業者ライセンスで要求される、著作権局への会計報告書およびロイヤルティ料金の寄託に関する規則を規定します。 Pubによって修正されたもの。 L. No. 111–175、個人家庭での視聴を目的とした衛星通信事業者による特定の二次送信が法定ライセンスの対象となるため。

CFR 37-201.11-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 37-201.11-2013 特許、商標および著作権、パート 201: 一般規定、セクション 201.11: 衛星通信事業者のアカウントに関する声明の対象となる二次送信の法的許可。



© 著作権 2024