CFR 37-11.18-2013
特許、商標、および著作権 セクション 11: 米国特許商標庁における人の代表 セクション 11.18: 証明書を提出する官庁への署名および通信。

規格番号
CFR 37-11.18-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 37-11.18-2013
範囲
(a) 特許、商標、その他の非特許事項に関して庁に提出されたすべての文書、および懲戒手続きにおいて審問官に提出されたすべての文書については、出願人または当事者の署名が必要な通信を除き、事務担当者が事務局に提出する各通信には、本章の § 1.4(d) または § 2.193(a) に従って、当該業務担当者が個人的に署名または挿入した署名がなければなりません。

CFR 37-11.18-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 37-11.18-2013 特許、商標、および著作権 セクション 11: 米国特許商標庁における人の代表 セクション 11.18: 証明書を提出する官庁への署名および通信。



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