CFR 37-1.29-2013
特許、商標および著作権、パート 1: 特許訴訟の実務規則、セクション 1.29: ミクロ主題のステータス。

規格番号
CFR 37-1.29-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 37-1.29-2013
範囲
(a) この段落に基づいて小規模事業体の地位を確立するには、申請者は次のことを証明する必要があります。 (1) 申請者は、§ 1.27 に定義されている小規模事業体としての資格を有します。

CFR 37-1.29-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 37-1.29-2013 特許、商標および著作権、パート 1: 特許訴訟の実務規則、セクション 1.29: ミクロ主題のステータス。



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