CFR 37-1.958-2013
特許、商標および著作権 第 1 部: 特許訴訟の実務規則 セクション 1.958: 特許所有者の回復要求は、当事者間審査の欠如による手続きの終了に反応する。

規格番号
CFR 37-1.958-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 37-1.958-2013
範囲
特許所有者による応答が官庁に適時に提出されなかった場合、応答の遅延が理由であった場合には、第 1.957 条(b)に基づいて終了された、または第 1.957 条(c)に基づいて制限された再審査手続きを復活させるために、第 1.137 条に従って請願を提出することができる。 意図的ではない。

CFR 37-1.958-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 37-1.958-2013 特許、商標および著作権 第 1 部: 特許訴訟の実務規則 セクション 1.958: 特許所有者の回復要求は、当事者間審査の欠如による手続きの終了に反応する。



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