CFR 37-1.138-2013
特許、商標および著作権、パート 1: 特許訴訟の実務規則、セクション 1.138: 免責事項の表現。

規格番号
CFR 37-1.138-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 37-1.138-2013
範囲
(a) 出願は、その出願を特定する書面による放棄宣言を米国特許商標庁に提出することによって明示的に放棄することができます。 出願の明示的な放棄は、適切な当局が対応に間に合うように実際に受理しない限り、発行日または公開日より前に特許庁によって認識されない場合があります。

CFR 37-1.138-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 37-1.138-2013 特許、商標および著作権、パート 1: 特許訴訟の実務規則、セクション 1.138: 免責事項の表現。



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