CFR 37-1.136-2013
特許、商標および著作権、パート 1: 特許訴訟の実務規則、セクション 1.136: 期間の延長。

規格番号
CFR 37-1.136-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 37-1.136-2013
範囲
(a)(1) 出願人が法定外のまたは短縮された法定期間内に回答する必要がある場合、出願人は、法定の最長期間の満了日またはその時点から 5 か月後のいずれか早い方まで回答期間を延長することができます。 期間の延長と§ 1.17(a) に定められた手数料を求める申し立てが提出された場合、応答のために設定された期間。 ただし、以下の場合は除きます。

CFR 37-1.136-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 37-1.136-2013 特許、商標および著作権、パート 1: 特許訴訟の実務規則、セクション 1.136: 期間の延長。



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