CFR 37-1.102-2014
特許、商標および著作権、パート 1: 特許訴訟の実務規則、セクション 1.102: 高度な審査。

規格番号
CFR 37-1.102-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 37-1.102-2014
範囲
(a) この部分に規定されている場合、庁の業務を促進するための長官の命令がある場合、またはパラグラフ (b) または本条の(e)項に基づく場合、または本条の(c)項または(d)項に基づく請願書または要請書を提出する際に、その推進を正当化すると局長が判断する証拠を添付して提出する。

CFR 37-1.102-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 37-1.102-2014 特許、商標および著作権、パート 1: 特許訴訟の実務規則、セクション 1.102: 高度な審査。



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