CFR 31-558.312-2014
通貨および財政: 財務省、パート 558: 南スーダンに対する制裁規則、セクション 558.312: 米国の金融機関。

規格番号
CFR 31-558.312-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 31-558.312-2014
範囲
米国の金融機関という用語は、預金の受け入れ、ローンやクレジットの作成、付与、譲渡、保有、仲介、または外国為替、有価証券、商品の購入または販売の業務に従事する米国の事業体(その外国支店を含む)を意味します。 本人または代理人として、先物またはオプションの取引、またはその買い手と売り手の調達を行います。 これには、預金取扱機関、銀行、貯蓄銀行、信託会社、証券ブローカーおよびディーラー、商品先物およびオプションブローカーおよびディーラー、先物契約および外国為替業者、証券および商品取引所、清算会社、投資会社、従業員が含まれますが、これらに限定されません。 福利厚生制度、および前述のいずれかの米国持株会社、米国関連会社、または米国子会社。 この用語には、米国に所在する外国金融機関の支店、事務所、代理店が含まれますが、当該金融機関の海外支店、事務所、代理店は含まれません。

CFR 31-558.312-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 31-558.312-2014 通貨および財政: 財務省、パート 558: 南スーダンに対する制裁規則、セクション 558.312: 米国の金融機関。



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