CFR 29-552.101-2013
労働力 第 552 部: 家事サービスへの公正な労働基準の適用 第 552.101 条: 家事サービスの雇用。

規格番号
CFR 29-552.101-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 29-552.101-2013
範囲
(a) 第 552.3 条に含まれる家事サービス雇用の定義は、社会保障法 (20 CFR 404.1057) に基づいて発行された規制と、この用語の「一般に受け入れられている意味」に基づいています。 したがって、この用語には、「民間の家事労働者」と頻繁に呼ばれる人々が含まれます。 S. Rep. 93–690、p. 13 を参照してください。 20. 家事サービスは、雇用主の私邸内またはその周辺で行われなければなりません。 その家が固定の住居であるか、個人や家族が休暇で旅行している場合のように一時的な住居であるかに関係ありません。 アパート、コンドミニアム、またはホテルで個人または家族が維持する独立した別個の住居は、個人住宅を構成する場合があります。

CFR 29-552.101-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 29-552.101-2013 労働力 第 552 部: 家事サービスへの公正な労働基準の適用 第 552.101 条: 家事サービスの雇用。



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