CFR 28-50.10-2014
司法行政、パート 50: 政策声明、セクション 50.10: ニュースメディアのメンバーからの情報または記録の入手、およびニュースメディアのメンバーに対する異議申し立て、逮捕、または起訴に関するポリシー。

規格番号
CFR 28-50.10-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 28-50.10-2014
範囲
(a) 原則の表明。 (1) 報道の自由は、ニュースを調査し報道する報道機関のメンバーの自由よりも広いものではないため、同省の方針は、犯罪かどうかに関係なく、特定の法執行ツールからニュースメディアのメンバーを保護することを目的としています。 通常の取材活動に不当に支障をきたすおそれのある民事上のもの。 この方針は、通常の取材活動に基づかない、またはその範囲内での行為に対する犯罪捜査の対象となる報道機関のメンバーに特別な保護を適用することを意図したものではない。

CFR 28-50.10-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 28-50.10-2014 司法行政、パート 50: 政策声明、セクション 50.10: ニュースメディアのメンバーからの情報または記録の入手、およびニュースメディアのメンバーに対する異議申し立て、逮捕、または起訴に関するポリシー。



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