CFR 26-31.3504-1-2013
内国歳入、パート 31: 源泉地での雇用税および所得税の徴収、セクション 31.3504-1: 申請により指定された代理人。

規格番号
CFR 26-31.3504-1-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 26-31.3504-1-2013
範囲
(a) 一般的に。 内国歳入法(法)の第 21 章または第 24 章で定義されている賃金、または同法第 22 章で定義されている報酬が、1 つ以上の雇用主に雇用されている従業員または従業員グループに対して支払われる場合、受託者、代理人、またはその他の者(「代理人」)、またはその代理人が賃金または報酬の管理、受領、保管、または処分(総称して「支払い」)を行っている場合、内国歳入庁は、利用規約に従うことができます。 適切と判断した場合、その代理人に、法典の規定および章によって課される税金の目的で適用される規則に基づいて、雇用者が支払う賃金または報酬に関して雇用主に要求される行為を実行する権限を与えます。 エージェント。 代理人がそのような行為を行う権限を内国歳入庁から与えられている場合、そのような行為に関して雇用主に適用される法律(罰則を含む)および規制のすべての規定が代理人に適用されるものとします。

CFR 26-31.3504-1-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 26-31.3504-1-2013 内国歳入、パート 31: 源泉地での雇用税および所得税の徴収、セクション 31.3504-1: 申請により指定された代理人。



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