CFR 26-31.3102-4-2013
内国歳入、パート 31: 源泉徴収における雇用税および所得税、セクション 31.3102-4: 追加のメディケア税に関する特別規則。

規格番号
CFR 26-31.3102-4-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 26-31.3102-4-2013
範囲
(a) 従業員からの税金の徴収。 雇用主は、雇用主が従業員に賃金を支払う範囲内でのみ、従業員が雇用主のために行った雇用に対する賃金に関して、セクション 3101(b)(2) (追加メディケア税) によって課せられる税金を各従業員から徴収する必要があります。 暦年で20万ドルを超える従業員。 この規則は、従業員の申告状況やその他の収入に関係なく適用されます。 したがって、雇用主は、従業員の配偶者に支払われる賃金や鉄道退職税法 (RRTA) の補償金を無視します。 また、雇用主は、雇用主が従業員に支払った RRTA 補償、または別の雇用主が従業員に支払った賃金または RRTA 補償を無視します。

CFR 26-31.3102-4-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 26-31.3102-4-2013 内国歳入、パート 31: 源泉徴収における雇用税および所得税、セクション 31.3102-4: 追加のメディケア税に関する特別規則。



© 著作権 2024