CFR 26-301.6402-3T-2014
内国歳入、パート 301: 手続きの管理、セクション 301.6402-3T: 所得税に適用される特別規則 (暫定規則)。

規格番号
CFR 26-301.6402-3T-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 26-301.6402-3T-2014
範囲
(a) ~ (d) [保留] 詳細については、§ 301.6402–3(a) ~ (d) を参照してください。 (e) 非居住外国人の個人または外国法人の場合、還付または控除の請求が行われる適切な所得税申告書には、第 6109 条に従って要求される納税者の納税者番号および所得総額が含まれていなければなりません。 たとえ内国歳入法(法典)第 3 章または第 4 章に基づく源泉徴収を通じて、その所得に対する納税義務が源泉地で完全に満たされていたとしても、課税対象となる納税者の所得です。

CFR 26-301.6402-3T-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 26-301.6402-3T-2014 内国歳入、パート 301: 手続きの管理、セクション 301.6402-3T: 所得税に適用される特別規則 (暫定規則)。



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