CFR 26-1.881-2-2013
内国収入、パート 1: 所得税 (続き)、セクション 1.881-2: 米国で事業活動を行っていない外国法人の課税。

規格番号
CFR 26-1.881-2-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 26-1.881-2-2013
範囲
(a) 税金の賦課。 (1) 本条は、課税年度中に米国で貿易または事業に従事していない外国法人の税を決定する目的に適用されます。 ただし、かかる法人が不動産収入に関して課税年度に有効な選挙を行っている場合、または米国の義務に対する利息を受け取っている場合については、§ 1.882-2 も参照してください。 § 1.871–12 に別段の定めがある場合を除き、本条が適用される外国法人は、第 11 条または第 1201 条(a) によって課される税金の対象ではありませんが、第 881 条(a) の規定に従って、以下の税を課す義務があります。 米国内の源泉から課税年度中に受領した、本セクションのパラグラフ (b) および (c) に基づいて決定された金額の合計に対して 30 パーセントの一律税。 かかる段落に特に規定されている場合を除き、かかる金額には資産の売却または交換による利益は含まれません。 かかる金額の出所を確認するには、第 861 条から第 863 条およびそれに基づく規制を参照してください。

CFR 26-1.881-2-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 26-1.881-2-2013 内国収入、パート 1: 所得税 (続き)、セクション 1.881-2: 米国で事業活動を行っていない外国法人の課税。



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