CFR 26-1.6038-2-2013
内国歳入、パート 1: 所得税 (続き)、セクション 1.6038-2: 1962 年 12 月 31 日から始まる年次会計期間における米国人による特定の外国法人への情報のフィードバック。

規格番号
CFR 26-1.6038-2-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 26-1.6038-2-2013
範囲
(a) 返品の要求。 すべての米国人は、1962 年 12 月 31 日以降に始まる各年次会計期間 (本セクションのパラグラフ (e) で説明) に関して、その人が支配する各外国法人 (パラグラフ (e) で定義) に関して個別の年次情報申告を行うものとします。 -このセクションのグラフ (b)) は、当該年次会計期間中の 30 日以上の連続した期間にわたって行われます。 ただし、課税年度に連結申告を行う法第 1504 条 (d) に定義されている法人に関しては、そのような情報の提供は要求されません。 申告は、米国個人の課税年度内またはその中に終了する年次会計期間に関して、次の日に行われるものとします。

CFR 26-1.6038-2-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 26-1.6038-2-2013 内国歳入、パート 1: 所得税 (続き)、セクション 1.6038-2: 1962 年 12 月 31 日から始まる年次会計期間における米国人による特定の外国法人への情報のフィードバック。



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