CFR 26-1.1298-1T-2013
内国歳入. パート 1: 所得税 (続き). セクション 1.1298-1T: セクション 1298(f) に基づく外国投資企業の米国個人株主に対する年次報告義務。

規格番号
CFR 26-1.1298-1T-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 26-1.1298-1T-2013
範囲
(a) 概要。 このセクションでは、パッシブ外国投資会社 (PFIC) の株主 (§ 1.1291-1T(b)(7) に定義) である米国人に適用されるセクション 1298(f) に基づく報告要件に関する規則を規定します。 このセクションのパラグラフ (b) は、米国人に一般的に適用されるセクション 1298(f) の年次報告要件を規定しています。 本セクションのパラグラフ (c) は、非課税事業体である、総額 25,000 ドル以下の PFIC 株式を所有する、または総額 5,000 ドル以下の特定の PFIC 株式を所有する特定の株主に対する報告の例外を規定しており、以下を規定しています。 2013 年 12 月 31 日より前に終了する課税年度のすべての株主に対する報告の例外。

CFR 26-1.1298-1T-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 26-1.1298-1T-2013 内国歳入. パート 1: 所得税 (続き). セクション 1.1298-1T: セクション 1298(f) に基づく外国投資企業の米国個人株主に対する年次報告義務。



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