CFR 26-1.1441-6T-2014
内国歳入. パート 1: 所得税 (続き). セクション 1.1441-6T: 要件に基づいて源泉所得税を軽減する条約 (暫定)。

規格番号
CFR 26-1.1441-6T-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 26-1.1441-6T-2014
範囲
(a) 定義された源泉徴収義務者—(1) 一般。 内国歳入法第 3 章および同章に基づく規制の目的上、源泉徴収義務者という用語は、米国または外国を問わず、所得項目の管理、受領、保管、処分、または支払いを行う人物を意味します。 源泉徴収の対象となる外国人。 これには、§ 1.1441–1(e)(3)(i) に記載されている外国仲介業者、外国パートナーシップ、または§ 1.1441– に記載されている米国支店が含まれますが、これらに限定されません。 1(b)(2)(iv)(A)または(E)。 支払いが外国人に対して行われたとみなされるかどうかを決定する規則については、§§ 1.1441–1(b)(2) および (3) および 1.1441–5(c)、(d)、および (e) を参照してください。 源泉徴収義務者の定義を満たす者は、別途要求される場合を除き、§ 1.1461-1(a) に基づいて源泉徴収された税金を納付し、§ 1.1461-1(b) および (c) に規定された申告を行う必要があります。 適格仲介者源泉徴収協定、源泉徴収外国パートナーシップ協定、または源泉徴収外国信託契約による。 複数の人物が 1 回の支払いに関して源泉徴収義務者となる場合、源泉徴収および納付が必要となる税金は 1 つだけです。 § 1.1461–1 を参照。 § 1.6031(c)–1T に規定されている候補者として、§ 1.6031(c)–1T(a) に基づいて提供する必要があるすべての情報をパートナーシップに提供した者は、源泉徴収として扱われないものとします。 パートナーがパートナーシップへの情報の提供を源泉徴収代理人としての義務の放棄として扱うことをパートナーシップに通知した場合。

CFR 26-1.1441-6T-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 26-1.1441-6T-2014 内国歳入. パート 1: 所得税 (続き). セクション 1.1441-6T: 要件に基づいて源泉所得税を軽減する条約 (暫定)。



© 著作権 2024