CFR 21-803.50-2014
食品および医薬品、パート 803: 医療機器の報告、セクション 803.50: 私が製造業者の場合、どのような報告要件が適用されますか?

規格番号
CFR 21-803.50-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 21-803.50-2014
範囲
(a) あなたが製造業者の場合、情報を受け取った日、または情報を知った日から遅くとも 30 暦日以内に、§ 803.12(a) の要件に従って、§ 803.52 で要求される情報を当社に報告しなければなりません。 、どれからでも

CFR 21-803.50-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 21-803.50-2014 食品および医薬品、パート 803: 医療機器の報告、セクション 803.50: 私が製造業者の場合、どのような報告要件が適用されますか?



© 著作権 2024