CFR 21-106.120-2014
食品および医薬品、パート 106: 乳児用ミルクの品質管理手順、セクション 106.120: 新しい乳児用ミルクの提出。

規格番号
CFR 21-106.120-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 21-106.120-2014
範囲
(a) 新しい乳児用調製粉乳が州間通商に導入または導入される少なくとも 90 日前に、製造業者はその意図を第 106.110(a) 項に示されている住所の食品医薬品局に通知しなければなりません。 アン・オ

CFR 21-106.120-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 21-106.120-2014 食品および医薬品、パート 106: 乳児用ミルクの品質管理手順、セクション 106.120: 新しい乳児用ミルクの提出。



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