CFR 21-1.20-2013
食品および医薬品、パート 1: 一般施行規則、セクション 1.1: 必須のラベル情報の表示。

規格番号
CFR 21-1.20-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 21-1.20-2013
範囲
この章の § 1.1(c) に規定されている規制において、「パッケージ」という用語は、小売購入者への商品の配送または陳列に使用するために食品、医薬品、機器、または化粧品を封入する容器または包装を意味します。 ではない

CFR 21-1.20-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 21-1.20-2013 食品および医薬品、パート 1: 一般施行規則、セクション 1.1: 必須のラベル情報の表示。



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