CFR 21-107.240-2014
食品および医薬品、パート 107: 乳児用ミルク、セクション 107.240: 通知要件。

規格番号
CFR 21-107.240-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 21-107.240-2014
範囲
(a) 電話による報告。 乳児用粉ミルクをリコールする決定がなされた場合、リコール会社は 24 時間以内に本章の第 5.115 条に記載されている適切な食品医薬品局地方事務所に電話し、次の情報を提供するものとします。

CFR 21-107.240-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 21-107.240-2014 食品および医薬品、パート 107: 乳児用ミルク、セクション 107.240: 通知要件。



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