CFR 19-210.28-2013
関税、パート 210: 裁判と執行、セクション 210.28: 口頭自白。

規格番号
CFR 19-210.28-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 19-210.28-2013
範囲
(a) 証言録取が行われる場合。 捜査を開始する委員会通知が連邦登記簿に掲載された後、当事者は、口頭尋問または書面による尋問による宣誓供述書によって、当事者を含むあらゆる人物の証言を得ることができます。

CFR 19-210.28-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 19-210.28-2013 関税、パート 210: 裁判と執行、セクション 210.28: 口頭自白。



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