CFR 19-10.2010-2013
関税 第 10 部: 無条件かつ無制限の条件: 減額金利などの対象となる 第 10.2010 条: 輸入後の申告および関税の払い戻しを行う権利。

規格番号
CFR 19-10.2010-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 19-10.2010-2013
範囲
他の利用可能な救済策にかかわらず、商品が米国に輸入されたときに原産品としての資格を有していたにもかかわらず、特恵関税措置の請求がなされていない場合、その商品の輸入者は拒否の請求を行うことができます。

CFR 19-10.2010-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 19-10.2010-2013 関税 第 10 部: 無条件かつ無制限の条件: 減額金利などの対象となる 第 10.2010 条: 輸入後の申告および関税の払い戻しを行う権利。



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