CFR 16-305.8-2013
ビジネス慣行、パート 305: エネルギー政策および保全法に基づく消費者製品のエネルギーおよび水使用のラベル表示 (「エネルギー効率ラベル表示規則」)、セクション 305.8: データの提出。

規格番号
CFR 16-305.8-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
状態
 2014-04
に置き換えられる
CFR 16-305.8-2014
最新版
CFR 16-305.8-2014
範囲
(a)(1) 本セクションのパラグラフ (a)(2) および (3) に規定されている場合を除き、対象製品の各メーカーは、このパートの開示要件の対象となり、10 CFR パートのエネルギー省認証要件の対象となります。 429 は、現在生産されているモデルごとに、その製品の 10 CFR パート 429 に従ってエネルギー省に提出する必要がある情報と、エネルギー省が 10 CFR パート 429 に従って公開情報として特定したものと同じ情報を含む報告書を毎年提出するものとします。 . このセクションで要求されているように必要な情報を委員会に提出する代わりに、製造業者は https:// 規制にあるコンプライアンスおよび認証管理システム (CCMS) を介してエネルギー省にそのような情報を提出することができます。 雌鹿。 10 CFR 429.12 で規定されている gov / ccms。

CFR 16-305.8-2013 発売履歴

  • 2014 CFR 16-305.8-2014 ビジネス慣行、パート 305: エネルギー政策および保全法の消費者製品に対するエネルギーおよび水のラベル表示、セクション 305.8: データの提出。
  • 2013 CFR 16-305.8-2013 ビジネス慣行、パート 305: エネルギー政策および保全法に基づく消費者製品のエネルギーおよび水使用のラベル表示 (「エネルギー効率ラベル表示規則」)、セクション 305.8: データの提出。



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