CFR 16-1199.1-2013
ビジネス慣行 パート 1199: フタル酸エステルを含む子供用玩具および育児用品のアクセスできないコンポーネント セクション 1199.1: 子供用玩具およびチャイルドケア用品: フタル酸エステルはアクセスできないコンポーネントです。

規格番号
CFR 16-1199.1-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 16-1199.1-2013
範囲
(a) 2008 年消費者製品安全性向上法 (CPSIA) の第 108 条は、指定された 3 種類のフタル酸エステル (ジ-(2-エチルヘキシル)) を 0.1 パーセント以上含む「子供用玩具または育児用品」の販売を永久に禁止しています。 フタル酸エステル (DEHP)、フタル酸ジブチル (DBP)、フタル酸ベンジルブチル (BBP))。 CPSIA の第 108 条では、さらに 3 種類のフタル酸エステル (フタル酸ジイソノニル (DINP)、フタル酸ジイソノニル (DINP)、フタル酸ジイソデシル(DIDP)、フタル酸ジ-n-オクチル(DnOP))。 「子供用玩具」とは、12 歳以下の子供が遊ぶときに使用するためにメーカーが設計または意図した消費者製品として定義されます。 おもちゃの一部を実際に口に持ってきて子供が口の中に保持し、吸ったり噛んだりできる場合、おもちゃを子供の口に入れることができます。 お子様向けの製品がなめることしかできない場合は、口に入れられるものとみなされません。 おもちゃまたはおもちゃの一部の一辺が 5 センチメートル未満であれば、口の中に入れることができます。 「育児用品」という用語は、3 歳以下の子供の睡眠や食事の促進、またはそのような子供たちの乳飲みや歯の生え変わりを助けるためにメーカーが設計または意図した消費者製品を意味します。

CFR 16-1199.1-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 16-1199.1-2013 ビジネス慣行 パート 1199: フタル酸エステルを含む子供用玩具および育児用品のアクセスできないコンポーネント セクション 1199.1: 子供用玩具およびチャイルドケア用品: フタル酸エステルはアクセスできないコンポーネントです。



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