CFR 15-30.54-2014
通商および外国貿易、パート 30: 外国貿易規制、セクション 30.54: カナダへの輸入に関する特別規定。

規格番号
CFR 15-30.54-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 15-30.54-2014
範囲
(a) HTSUSA 小見出し 4407.1001、4409.1010、4409.1090、および 4409.1020 に記載されている特定の針葉樹材製品をカナダから輸入する場合、有効なカナダの製造地域コードを示す輸入入国記録が必要です。 カナダの製造地域は、最初の製材所 (製品が最初に被覆材製品として製造された時点) に基づいて決定されます。 カナダの製造地域は、対象商品の関税分類がこの段落で引用されている関税クラスに変更された最初の地域です。 カナダの地域コードは、電子 ABI サマリーで送信する必要があります。 カナダの製造地域コードは、CBP-7501 の入力概要フォームの原産地コードを置き換える必要があります。 これらの要件は、原産地がカナダである特定の針葉樹材製品の輸入にのみ適用されます。

CFR 15-30.54-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 15-30.54-2014 通商および外国貿易、パート 30: 外国貿易規制、セクション 30.54: カナダへの輸入に関する特別規定。
  • 2013 CFR 15-30.54-2013 通商および外国貿易、パート 30: 外国貿易規制、セクション 30.54: カナダへの輸入に関する特別規定。



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