CFR 13-121.109-2013
ビジネス信用と支援 パート 121: 中小企業の規模に関する規制 セクション 121.109: 中小企業は連邦調達データベースで何に重点を置く必要がありますか?

規格番号
CFR 13-121.109-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 13-121.109-2013
範囲
(a) System for Award Management (SAM) データベース (またはその後継) で中小企業の懸念事項として識別されるためには、懸念事項は、特定の規模基準に関連してその規模を少なくとも年に一度認定する必要があります。

CFR 13-121.109-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 13-121.109-2013 ビジネス信用と支援 パート 121: 中小企業の規模に関する規制 セクション 121.109: 中小企業は連邦調達データベースで何に重点を置く必要がありますか?



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